勧誘方針・保険募集指針
勧誘方針
お客さまへの販売・勧誘にあたって
お客さまの視点に立って
ご満足いただけるように努めます。
保険その他の金融商品の販売にあたって
- お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- お客さまに商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
各種の対応にあたって
- お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- お客さまのご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の
金融商品の適正な販売に努めます。
- 保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
- 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
※以上の方針は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく当社の「勧誘方針」です。
金融商品仲介業者
株式会社Jリスクマネージメント
登録番号
関東財務局長(金仲)第999号
所属金融商品取引業者等
アイザワ証券株式会社
保険募集指針
第1章 総則
(目的)
本指針は、当社が生命保険の特定大規模乗合保険募集人として、保険業法その他関係法令を遵守し、顧客本位の保険募集を実現するための基本方針および管理態勢を定めるものです。
(適用範囲)
本指針は、当社の役員・使用人および当社に所属するすべての保険募集人に適用します。
第2章 保険募集の基本方針
- 法令等を遵守し、お客さまの最善の利益を優先します。
- 意向把握・比較推奨・重要事項説明を適切に実施します。
- 特別利益の提供を行わず、社会通念上相当な取引のみを行います。
- 保険会社等および当社相互における便宜供与の提案や要求、提供が募集に影響を与えないよう管理します。
第3章 保険募集管理態勢
(統括責任者)
- 統括責任者を設置し、全社の募集管理を統括します。
- 統括責任者は、法令等遵守責任者を指揮し、募集実態の把握・改善を行います。
(法令等遵守責任者)
- 各営業部に法令等遵守責任者を設置します。
- 募集実態(便宜供与の状況を含む)を把握し、適切性を定期的に検証します。
- 不適切事案が認められた場合、改善措置を講じ、統括責任者に報告します。
- 所属保険会社等または当局からの求めに応じ、説明責任を果たします。
第4章 保険募集人の教育・研修
- 年間研修計画を策定し、法令・商品・比較推奨・特別利益等に関する研修を実施します。
- 研修の受講状況を記録し、必要に応じて再教育を行います。
- 新規入社者には初期研修を必須とします。
第5章 顧客対応
(引受保険会社の明示)
- 当該保険契約の引受保険会社の商号または名称を明示します。
(権限の明示)
- 当代理店は、生命保険については媒介の立場で募集を行い、損害保険については保険会社より付与された代理権の範囲内で募集を行います。 権限の範囲は保険会社ごとに異なり、当代理店はその範囲に従って業務を行います。
(意向把握)
- お客さまの意向を適切に把握し、記録します。
- 意向と提案内容の整合性を確認します。
(比較推奨)
- 比較推奨販売を行う場合、比較対象・評価軸・理由を明確に説明します。
- お客さまが特定商品を指名する場合は比較推奨の対象外とします。
(重要事項説明)
- 商品内容・リスク・保険料等を分かりやすく説明します。
- 顧客の理解度を確認します。
(利益相反管理)
- 手数料体系・インセンティブが保険募集に不当な影響を与えないよう管理します。
- 利益相反が生じる場合は、お客さまに不利益が生じないよう適切に対応します。
第6章 苦情処理・紛争解決
- 苦情受付窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
- 苦情内容を記録し、所属保険会社等へ報告します。
- 再発防止策を講じます。
第7章 便宜供与・特別利益の管理
- 保険会社等からの便宜供与を受けない、また、提案・要求しないよう管理します。
- 保険会社等からの便宜供与の内容を把握し、比較推奨販売への影響を検証します。
- 社会通念上相当でない取引を禁止します。
- 特別利益の提供禁止に抵触しないよう、取引条件の合理性を確認します。
第8章 委託保険会社等との連携
- 募集管理に関する情報を適切に共有します。
- 不適切募集が判明した場合、速やかに連絡し改善を図ります。
- 委託保険会社等の監査に協力します。
第9章 周知方法と定期的な見直し
- 本指針は、店頭掲示、インターネットホームページ等によりお客さまに周知します。
- 本指針の内容は、定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
第10章 附則
改廃は取締役会の決議による。
2026年7月13日:施行






